保険加入期間のうち51%の期間をカナダに滞在していれば、カナダ以外の国での旅行中もビジター保険は有効です。
例えば、保険加入期間が30日間の場合、最初の16日間をカナダに滞在していれば、その後の14日間をアメリカへ旅行しても、アメリカ旅行中に発生した治療費は補償の対象となります。
ただし、カナダ外務省が渡航中止勧告を出している国・地域に旅行される場合や、ご自身の出身国での治療費は補償の対象外です。詳しくは保険約款、カナダ外務省のサイトにてご確認ください。
保険加入期間のうち51%の期間をカナダに滞在していれば、カナダ以外の国での旅行中もビジター保険は有効です。
例えば、保険加入期間が30日間の場合、最初の16日間をカナダに滞在していれば、その後の14日間をアメリカへ旅行しても、アメリカ旅行中に発生した治療費は補償の対象となります。
ただし、カナダ外務省が渡航中止勧告を出している国・地域に旅行される場合や、ご自身の出身国での治療費は補償の対象外です。詳しくは保険約款、カナダ外務省のサイトにてご確認ください。