首記保険について2つ以上の保険に継続して加入いる場合、補償の対象となるのはその保険期間中に初めて発症した疾病・傷害のみとなります。異なる保険加入期間に発生した症状に関連する治療費は補償の対象外となります。保険が切り替わる間際に入院・手術が決定した場合も同様です。 ケガや病気の治療は基本的に保険加入期間を超えて補償しません。例えば3月15日が補償終了日の時、3月14日にケガをしたり病気になった場合、3月16日に受けたその治療費用は補償されません。この場合、発生した治療費用が補償されるのは3月15日までです。前もって3月16日からの保険に加入していても、14日に発生した治療費用は補償されません。 継続して再加入あるいは更新を希望していても、過去に保険金請求があった場合、あるいはケガ、病気の治療中の場合は、保険の再加入・更新は非常に難しくなり、加入出来ないこともよくあります。 以上のリスクがありますので、滞在期間が分かっているのであればそれに合わせて保険加入期間を決めることをお勧めします。細切れの期間で保険加入することにより治療費が補償されないことがありますのでご注意ください。
Category: ビジター保険
ワーホリ/ビジター保険料は医療費として控除の対象
今の季節はタックスリターン、確定申告の時期ですね。 2012年にワーホリで働いていた人、ビジターからワークビザを取得した人、移民になって働き出した人が沢山いらっしゃると思います。 そして、タックスリターンをして税金を払いすぎていた場合は税金を返してもらいましょう。タックスリターンとは確定申告をするという意味です。 さて、カナダ発行の民間保険のワーホリ保険、ビジター保険、留学生保険などに加入なさっていただ方は、その保険料を医療費として控除することができます。弊社では直接CRA(Canada Revenue Agency) と呼ばれる税務署に確認しました。 つまりNet Incomeの3%以上であれば医療費として収入から控除することができます。例えば年間Net Income が$15,000 であれば、医療費控除ができるのは$450 以上の部分になります。保険料が$600 であれば$150 を控除することができます。またこの他に保険の対象にならなかった医療費、例えばカイロプラクティックの費用も医療費としてまとめて申告控除することができます。 詳しくはCRA 税務署か会計士にお聞き下さい。少しでも税金が戻ってくると嬉しいですね。
